筋かい等の耐力壁の総量のみを規定してると、採光のため南側の壁が少なく、開口の少ない北側の耐力壁が多い偏った建物になります。阪神・淡路大震災でこのような偏った壁配置をした住宅がねじれて倒壊する被害が多く見られました。この対策として告示1352号で耐力壁をバランスよく配置する4分割法という規準が定められました。しかし、この規準は構造計算で偏りを示す指標の偏心率が0.3以下を実現できるよう取り決めされたものですが、偏心率0.3というはかなり偏りの大きな建物で構造計算では一般に半分の偏心率0.15以下で設計されます。
また、2000年の基準法改正以前の住宅はこの検討も行われていません。
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